お問い合わせ先contact

日本赤十字社 徳島赤十字病院

〒773-8502
徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番
電話番号:0885-32-2555(代)
FAX番号:0885-32-6350

当院への行き方access

当院への行き方を印刷
日本赤十字社 徳島赤十字病院への地図

駐車場のご利用について

駐車場利用は、原則24時間以内に限らせていただきます。入院患者さまご自身の駐車はご遠慮ください。やむを得ない事情により駐車される場合は、1日につき1,000円の駐車料金をいただきます。またご家族であっても、入退院時の送迎や手術日当日、当院からの要請でお越しいただいた場合を除き、有料となっています。ご協力をお願いします。

料金・支払い

  • 駐車後30分を過ぎると1時間につき100円
  • 10時間以上24時間以内 1日につき1,000円
  • 支払いは外来棟1階西側玄関横にある事前精算機をご利用ください
    (料金支払い後、20分までは無料)
  • 駐車場出口での支払いは硬貨および1,000円札のみ使用できます

駐車料金が無料になる場合

  • 駐車30分以内
  • 外来受診の方*1
  • 入退院時の送迎(各1回)*2
  • 当院からの要請でお越しいただいた場合*2

*1:外来棟2階「外来総合案内」「A・Bブロック受付」で駐車券をご提示ください
*2:病棟スタッフに駐車券をご提示ください

日本赤十字社 徳島赤十字病院の駐車場への地図

無人管理となっていますので、ご質問等ありましたら外来棟2階「外来総合案内」までお声かけください。

公共交通機関で来院される場合

JRでの来院

南小松島駅より徒歩約10分
JR四国 外部サイト 別ウィンドウで開く

バスでの来院

「日赤病院前」または「日赤病院玄関前」下車すぐ
とくしまバスNavi 外部サイト 別ウィンドウで開く

院内感染対策指針

医療従事者には、患者さまの安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。徳島赤十字病院(以下「病院」という。)は、病院の理念に基づき、患者さま及び職員に、適切かつ安全で質の高い医療環境を提供するため、院内における感染防止および感染制御の対策に取り組むため下記に掲げる基本的な事項を定める。

院内感染対策に関する基本的な考え方

院内における感染防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため、患者さま・職員への感染症の伝播リスクを最小化するとの視点に立ち、全ての患者さまが感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せ持つと考えて対処する「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。併せて感染経路別予防策を実施する。

また、個別および病院内外の感染症情報を広く共有して院内感染の危険および発生に迅速に対応する。院内感染が発生した事例については、速やかに調査を行い、その根本原因を究明し、これを改善していく。

院内感染事例の発生頻度を、院外の諸機関から公表される各種データと比較し、わが国の医療水準を上回る安全性を確保して患者さまから信頼される医療サービスを提供して医療の質の向上に寄与することを基本とする。

さらに、近年医療機関のみならず医療機関外でも問題視されている薬剤耐性の拡大を制御するため、抗菌薬の適正使用を推進していく。こうした感染対策活動の必要性、重要性を全職員に周知徹底し、院内共通の課題として、積極的な取り組みを行う。

本指針の策定と変更

本指針は院内感染防止対策委員会の議を経て策定したものである。また、委員会の議を経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。

職員への周知と遵守率向上

本指針に記載された各対策は、全職員の協力の下に、遵守率を高めなければならない。感染制御チーム(ICT)は、現場職員が自主的に各対策を実践するよう自覚を持ってケアに当たるよう誘導する。そのために、現場職員を教育啓発し、自ら進んで実践して行くよう動機付けし、定期的ICTラウンドを活用して、現場に於ける効果的介入を試みる。また、定期的に手指衛生や各種の感染対策の遵守状況につき監査するとともに、擦式手指消毒剤の使用量の調査や、手指衛生遵守状況を確認し、その結果をフィードバックする。

院内感染対策のための委員会及び組織に関する基本的事項

院内感染防止対策委員会(Infection Control Committee:ICC)

院内感染防止対策委員会は院長の諮問委員会であり、検討した諮問事項は院長に答申され、運営会議での検討を経て、日常業務化する。委員会は、院長、副院長、事務部長、看護部長、感染制御医師(Infection Control Doctor:ICD)、感染制御チーム委員長、抗菌薬適正使用支援チーム委員長、医療安全管理担当者、各診療科部、薬剤部、検査部、放射線科部、手術部、栄養課、事務部の各部門委員によって構成される。委員長は病院長の任命によって決定し、委員会は委員長がこれを招集し、その議長となる。

委員会は、毎月1回第三木曜日を定期開催日とし、その他、必要の都度に開催する。委員会の所掌事務は次のとおりとし、委員会の事務は総務課が行う。

  1. 院内感染の発生防止に必要な施策に関すること
  2. 院内感染が発生した場合における緊急対策に関すること
  3. 院内感染に関連し、職員の健康管理に関すること
  4. 院内感染防止のために必要な職員教育に関すること
  5. 抗菌薬適正使用の推進に関すること

感染制御チーム(Infection Control Team:ICT)

院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど、院内感染対策活動を担うために、院内を組織横断的に活動するため、ICTを設置する。ICTは院長の直接的管理下にある日常業務実践チームであり、感染対策の立案、実行、評価などをリアルタイムに行動する。

ICTは、ICD、感染管理認定看護師(Infection Control Nurse:ICN)、リンクナース、臨床検査技師(細菌検査担当)、薬剤師、管理栄養士、事務職員によって構成される。

ICTは、院内感染防止対策委員会で日常業務化された感染対策の実施状況を調査し、必要に応じて見直しする。また、実施された対策や介入の効果に対する評価を定期的に行い、評価結果を分析し、必要な場合は更なる改善策を勧告する。

抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)

効果的な抗菌薬適正使用支援に向けた介入やアドバイス、モニタリング、評価などをリアルタイムに実施できるよう抗菌薬適正使用支援チーム(以下AST)を設置する。

ASTは、ICD、薬剤師、ICN、臨床検査技師(細菌検査担当)、事務職員によって構成される。

ASTは、院内感染防止対策委員会の方針に対応して、より具体的に抗菌薬適正使用の推進に向けた年間計画の立案、活動方針、マニュアル作成などを実行・評価する。

組織運営

委員会およびその他の組織の具体的な運営などについては、「徳島赤十字病院院内感染防止対策委員会規程」並びに「ICT/ASTについて」で定める。

職員研修に関する基本方針

感染対策のための研修は、院長が積極的に感染対策に関わり、院内感染防止対策委員会、ICTが中心となって、すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。抗菌薬適正使用に向けた研修は、院内感染対策委員会、ASTが中心となって、抗菌薬の処方や投与に携わるすべての職種に対して教育・啓発を行う。

  1. 感染防止対策、抗菌薬適正使用の基本的考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策、抗菌薬適正使用に対する意識向上を図る。
  2. 職員研修として、委託・派遣職員を含む全職員を対象に年2回以上講習会を開催する。この講習会では院内感染対策に関する教育と実習を行う。また、必要に応じて随時個別・部署単位に開催する。
  3. 研修の開催結果は、記録を保存する。(開催日時、出席者、研修項目)
  4. 院外の感染対策を目的とした各種学会、研修会、講習会の開催情報を広く周知し、参加希望者の参加を支援する。

院内感染発生状況の報告に関する基本方針

日常的に当院における感染症の発生状況を把握するシステムとして、カテーテル関連血流感染、手術部位感染、人工呼吸器関連肺炎、尿路感染、その他の対象限定サーベイランスを必要に応じて実施する。また、抗菌薬の使用量や感受性率の調査を積極的に行う。その結果を厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)、医療関連感染サーベイランス(JHAIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)データと比較し、院内感染対策委員会で報告する。

  1. 院内感染(医療関連感染)とは、病院内で治療を受けている患者さまが原疾患とは別に新たな感染を受けて発病する場合をいう。なお、職員が院内で感染し発病する場合も含まれる。
  2. 耐性菌、市中感染症等の院内における感染拡大を防止するため、細菌検査室では、業務として検体からの検出菌の薬剤耐性パターンなどの解析を行って、疫学情報を日常的にICT及び臨床側へフィードバックする。
  3. ICTは、院内ラウンドを行い、リスク事例の把握、評価、周知、対策、指導を行い、委員会に報告する。
  4. ICTはアウトブレイクあるいは異常発生時は、迅速に原因を究明し、院長へ報告する。委員会は改善策を実施するために全職員への周知を図る。
  5. 感染症の発生状況を委員会を通じ職員に速やかに周知する。また、委員会は、細菌検査結果からの検出状況を把握し、職員に周知する。
  6. 報告の義務付けられている病気が特定された場合は、速やかに保健所に報告する。

院内感染発生時の対応に関する基本方針

手指衛生は、感染対策の基本であるため、手指衛生の重要性を認識しこれを遵守する。また、血液・体液・分泌物・排泄物・あるいはそれらによる汚染物などの湿性生体物質により汚染を受ける可能性のある場合は手袋、ガウン、マスクなどの個人防護具personal protective equipment(PPE)を適切に配備し、その使用法を遵守する。

患者環境は、質のよい定期清掃を行い、常に清潔な環境を維持する。また、易感染患者を保護隔離して病原微生物から保護すると共に、感染を伝播する可能性の高い伝染性疾患患者は可能な限り個室管理(又は集団管理)し、感染の拡大を防止する。

  1. 院内感染発生時、発生部署の責任者は直ちにICTに報告し、ICTは状況の把握に努め、患者さまへの対応等について院長に報告する。
  2. 委員会の長は、必要に応じICT、専門家の招集を行い対策に介入する。
  3. 委員会の長は、速やかに発生の原因(感染源・感染経路・範囲)を究明し、二次感染の予防に努め治療方針を指示する。
  4. 院内感染に対する改善策の実施結果は、委員会を通じて速やかに職員へ周知する。
  5. 委員会は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定される診断及び届出の手続きについて担当医師に助言指導する。

院内感染対策指針の閲覧に関する基本方針

職員は患者との情報の共有に努め、患者さま及びご家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

院内感染対策の推進のために必要なその他の基本方針

  1. 職員は、自らが感染源とならないため、年2回の定期健康診断の受診、予防接種を行うなど健康管理に留意する。予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。
  2. 職員に当院の院内感染対策を周知することを目的に、別紙の感染対策に関係するマニュアルが文書登録され各部署に配布されているので、職員はマニュアルを遵守し感染対策を実施する。なお、感染対策上の疑義が解消できない場合、委員会、ICTが回答する。
  3. 抗菌薬を不適切に用いると、耐性株を生み出したり、耐性株を選択残存させたりする危険性があるため、対象微生物を考慮し、適正量を適正期間投与する。医師は、マニュアルを遵守した抗菌薬処方を原則とする。なお、抗菌薬適正使用に関する疑義が解消できない場合、委員会、ASTが回答する。
  4. マニュアルは、必要に応じて見直し、改訂結果は職員に周知徹底する。